多くの人は、平凡な日々を過ごしている。簡単に言えば、多くの人は何不自由なく暮らしている。
しかし、不自由なくても不満はある。それが多くの人間の心境なのだ。 私たちは何に不満なのか。何が足りないのか。ふと考える。 そんなことを考えつつも、今年もクリスマスがやってきた。 年に1日だけの大きなイベント。誰もがクリスマスということを意識する日。 街中はクリスマスのイルミネーションでキラキラと輝いている。もちろん、イルミネーションは人の手によって「作られた」世界に過ぎない。 しかし、それでも多くの人たちが、クリスマスのイルミネーションに何かを感じ、何かにときめくのは、なぜだろうか。それは、自分にないものだからだ。人間は自分にないものにあこがれを感じる。クリスマスのイルミネーションのキラキラとした輝きは、自分にないものが何かを教えてくれる。 そして、今日の夜。キラキラとした輝く明かりを照らしながら、「全ての人」にサンタクロースはやって来る。サンタクロースは「全ての人」に輝きを与えてくれる。 #
by meronpanss
| 2006-12-24 16:29
訴因変更の要否の問題について、抽象的防御説と具体的防御説を単純に対比して、その結果、抽象的防御を採用する考え方をお持ちの方が多いので、再度取り上げておきます。
判例の枠組みは、抽象的防御説と具体的防御説を対比するというレベルで論じているのではなく、(多くの)学説とは別個の枠組みを示しています。それが次の決定です(刑事訴訟法判例百選にも出ています)。 最決平成13年4月11日刑集55・3・127判時1748・175LEX/DB28065112 「次に,実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定をしたことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲にも変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみである。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである」 答案等で訴因変更の要否の問題が出たとして、抽象的防御説と具体的防御説を説明して、その上で抽象的防御説を採用する、という規範を立てた場合、平成13年決定を知らないのではないか、と採点者に思われる危険もあります。平成13年決定の枠組みの賛否は別として、やはり平成13年決定の枠組みは押さえておくべきだと私は考えます。 平成13年決定を的確に解説したものとして、最近また文献が出ました。それは、 川出敏裕「訴因の機能」刑事法ジャーナル6号120頁以下 です。 #
by meronpanss
| 2006-12-20 20:48
☆第57回NHK紅白歌合戦 曲目決まる
http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/news/news_061219_1.html なんと、予想外にも、今年の曲は「瞳」でした。 私の大好きな曲の1つです。楽しみ楽しみ!! ちなみに、アルバム「彼女」収録曲です。 今年もaikoのところだけみるつもり(あと大塚愛のところも)。 #
by meronpanss
| 2006-12-19 22:52
2つありました。
1つめ LEX/DB28112116 事件番号 平成17(行ツ)247 事件名 選挙無効請求事件 裁判年月日 平成18年10月04日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成16(行ケ)356 原審裁判年月日 平成17年05月18日 判示事項 裁判要旨 公職選挙法(平成18年法律第52号による改正前のもの)14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定は,平成16年7月11日に施行された参議院議員選挙当時,憲法に違反しない http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061004190608.pdf 2つめ LEX/DB28110487 判例時報1923号11頁 事件番号 平成12(行ツ)62 事件名 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 裁判年月日 平成18年03月01日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第60巻2号587頁 原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成10(行コ)8 原審裁判年月日 平成11年12月21日 判示事項 1 市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条 2 国民健康保険の保険料率の算定基準を定めた上でその決定及び告示を市長に委任している旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの),12条3項と国民健康保険法81条及び憲法84条 3 旭川市長が平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことと憲法84条 4 恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険の保険料の減免の対象としていない旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項と国民健康保険法77条及び憲法25条,14条 裁判要旨 1 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 2 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)が,8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの)において,国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,12条3項において,旭川市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨に反しない。 3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反しない。 4 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項が,当該年において生じた事情の変更に伴い一時的に保険料負担能力の全部又は一部を喪失した者に対して国民健康保険の保険料を減免するにとどめ,恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく,憲法25条,14条に違反しない。(1~3につき補足意見がある。) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7DBC7015600E6A454925712400478F24.pdf #
by meronpanss
| 2006-12-19 22:50
新司法試験委員の採点雑感のようなものが、まさか公開されるとは思っていませんでした。
これは貴重なメッセージです。次年度に新司法試験を受験する予定の人は、必読だと考えます。 新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-10.pdf 新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-11.pdf 新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005-4.pdf ※いずれも法務省ホームページから。 精読はしていませんが、本音が出ていて大変興味深いものです。 受験生のみならず、それぞれの法科大学院に注文をしている点も参考になります。 (それぞれの法科大学院の先生方も他人事ではありません) このメッセージを踏まえて、受験勉強の方向性を定めることは、有益だと考えます。 時期的に、次年度の受験生にとって、軌道修正をする最後のチャンスであろうと思います。 #
by meronpanss
| 2006-12-15 20:54
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