人気ブログランキング | 話題のタグを見る

譲渡担保に関する最新判例

当blogで紹介するのを忘れていました。

事件番号 平成16(受)1641
事件名 第三者異議事件
裁判年月日 平成18年10月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却

判示事項
裁判要旨 不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061020143507.pdf

裁判所Watchによる紹介
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=979
by meronpanss | 2006-11-11 22:09
<< まもなく発売 訴因変更の要否の問題 >>