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冷凍精子・認知訴訟最高裁判決

注目の事件の、最高裁判決である。
「生命倫理と法」、「家族法」に関心のある方は、必読である。
認知請求を認めた高裁判決を破棄、自判。

事件番号 平成16(受)1748
事件名 認知請求事件
裁判年月日 平成18年09月04日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 高松高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)497
原審裁判年月日 平成16年07月16日

判示事項
裁判要旨 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,認知による法律上の親子関係の形成は認められない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060904164054.pdf
by meronpanss | 2006-09-04 19:14
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