ジュリスト1309号より。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/index.html 【特集】新たな労働法制への課題――2つの研究会報告書を読んで 労働法の将来――労働契約法制・労働時間制度報告書を素材として●土田道夫 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書及び「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書について●厚生労働省労働基準局監督課 研究会報告書を読んで――労働側の立場から●水口洋介 新たな労働法制に対する使用者側からの若干の意見●和田一郎 新司法試験で労働法選択を考えている人で、余裕のある人は目を通しておいた方がいいかもしれない。もちろん、2ヶ月後に新司法試験を控えている人はのぞく(直近の受験生が、読むべき文献ではないだろう)。 さらに、 「時の判例コーナー」に 重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が入院中の患者を病院から運び出させた上必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた場合につき未必的殺意に基づく不作為による殺人罪が成立するとされた事例――最二小決平成17・7・4●藤井敏明 不作為による殺人を最高裁が初めて認めた判決について、調査官による解説が掲載されている。
by meronpanss
| 2006-03-30 21:13
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