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新会社法メモ

新会社法に関する備忘録。このコーナーには、「会社法」条文が必要です。

「会社法」では定義規定が入る(新法2条)。
「公開会社」が講学上の概念から、法律上の概念になる(新法2条5号)。
「小会社」という概念は「会社法」ではとられていない。大会社(新法2条6号)とそれ以外になる。

「会社法」では「取締役会」のない株式会社ができる。
株式会社の必要的設置機関(Gakの造語)は「株主総会」と「取締役」(新法326条参照)だけである。

今日はここまで。
by meronpanss | 2005-08-15 23:15
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