不作為による殺人罪の成立を認めた事件。
最高裁ホームページに決定文が掲載された。 判例 平成17年07月04日 第二小法廷決定 昭和15年(あ)第1468号 殺人被告事件 (判決)要旨 入院中の患者を退院させてその生命に具体的な危険を生じさせた上,その親族から患者に対する手当てを全面的にゆだねられた者につき,不作為による殺人罪が成立するとされた 事例 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/07a4b2d1df30a99049257036000ff581?OpenDocument 「以上の事実関係によれば,被告人は,自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上,患者が運び込まれたホテルにおいて,被告人を信奉する患者の親族から,重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際,被告人は,患者の重篤な状態を認識し,これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから,直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず,未必的な殺意をもって,上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には,不作為による殺人罪が成立し,殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当である」
by meronpanss
| 2005-07-07 01:39
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