接見設備なくても面会させる配慮義務・最高裁が初判断(NIKKEI NET。日経新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050419AT1G1901D19042005.html 検察官による面会拒否は違法 最高裁が初判断(asahi-com。朝日新聞) http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY200504190199.html?t 判決文はこちら(最高裁ホームページから) 判例 平成17年04月19日 第三小法廷判決 平成12年(受)第243号、平成17年(オ)第251号 国家賠償請求上告,同附帯上告事件 (判決)要旨: 1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合 2 検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否したにもかかわらず,弁護人が同庁舎内における即時の接見 を求め,即時に接見をする必要性が認められる場合における検察官が執るべき措置 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/bd8754580eaa332d49256fe800215d08?OpenDocument 重要な判示である。 ただ、朝日新聞の記事の通り、賠償請求は棄却されている。
by meronpanss
| 2005-04-20 01:58
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