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ある銀行へのクリスマスプレゼント?

最高裁判決が出た。
(判例百選等をご覧になれば分かるが、意外にも12月24日に重要判決が出ていたりする)

住専処理、旧興銀への追徴課税は違法(Yahoo!ニュース。読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041224-00000002-yom-soci

しかし、気になる点。
「裁判官4人の全員一致の判決。最高裁で確定した国の課税処分の取り消し額としては、過去最高額。これにより、国税当局が還付加算金(利子)を含めて約2180億円を返還するほか、被告になっていない東京都などの自治体も、法人事業税の追徴分や還付加算金など約1000億円を返還する義務を負う。計約3180億円にのぼる返還は、新たな財政負担を生む一方、みずほグループに巨額の利益をもたらすことになる」(アンダーラインはGak)

裁判に巻き込まれたおかげ(?)で、銀行が多額の利益を得るというのも・・・。そもそも、市中金利と還付加算金における利子の著しい食い違いに問題があるのだが。

なお、判決文。
要旨:
 住宅金融専門会社の設立母体である銀行が,同社の経営が破たんしたため放棄した同社に対する貸付債権につき,その全額が,当時回収不能となっており,法人税法22条3項3
号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入されるべきであるとされた事例
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/7e6ddcc201bf828f49256f74000f8ca9?OpenDocument
by meronpanss | 2004-12-25 01:14
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