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サブリース訴訟

サブリース訴訟で最高裁判決が出た。基本的には昨年最高裁が出した判断を踏襲しているが、反対意見が付されている点が目新しい。

ビル賃料:
減額請求権認める逆転判決 最高裁(毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041109k0000m040073000c.html

判決文はこちら
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/af1b4d62c71ec77d49256f47000a0b54?OpenDocument

現段階での判決に対する私のコメント
多数意見に賛成。
福田裁判官は、借地借家法32条1項の規定を「社会的弱者を保護するための規定」と解しているが、この規定の趣旨をそのように解するのは疑問である。弱者が出てこなければこの規定の適用がない、と解するのには違和感がある。
法解釈論的には、最高裁の言うとおり、サブリースは転貸借と解し、(借地借家法の)適用を認めざるを得ないのではないか、と思う。

なお、情報はこちらのblogから。
http://wolfgang.exblog.jp/914090/
by meronpanss | 2004-11-10 02:29
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