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形骸化事例

実は日常茶飯事?

木村建設、取締役会が形骸化 招集通知出さない疑いも(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY200604190213.html

参照条文:会社法
(招集手続)
第368条
1 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

※もちろん、本件は商法下で問題となった事案であるが、会社法の条文を引用している。
by meronpanss | 2006-04-19 15:25
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