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バークレーからの発言

※各自、会社法29条をご覧下さい。

いとうY先生のblogに書かれていた考察は、法人論に興味を持つ私にとっても極めて興味深かった。

新会社法29条の意義(いとう Diary ~ academic and private)
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/50263970.html

なお、いとうY先生の記事をトラックバックされていた以下のblogも参考になる。
新会社法における定款自治の限界?(ふぉーりん・あとにーの憂鬱)
http://www.ny47th.com/fallin_attorney/archives/2005/12/post_124.html

この規定は、今後、学術上も判例上も問題となるのではないか。
その意味で、無視できないように思われる。会社法を学習する人は心にとめておくべき点であろう。
いとうY先生、47th先生の見解にほぼ賛成する。
(ちなみに、47th先生の会社法観は興味深いものである。昔のように、観念論ばかりやってはいけないが、「会社法の在り方・考え方」という哲学的な部分は現在も必要な気がする)

29条に関する「立法担当者」(法務省の官僚)の説明は、今回の新法の制定趣旨にやや反するのではないか、と私は感じている。

個人的な見解として、けんけん先生のコメントも期待(私のサイトではなく、いとうY先生のサイトにコメントされると思いますが)。

蛇足
・・・また、会社法トピックを取り上げてしまった。このblogでは圧倒的に会社法トピックを取り上げすぎような気がする(将来の希望進路は民法分野の研究者なのに)。そして、次に取り上げることが多いのは何故か刑事訴訟法分野なのである。

※なお、いとうY先生の記事が削除された場合、この記事も削除します。
by meronpanss | 2005-12-29 04:54
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