これは、興味深い判決である。
自治会からの退会は自由 最高裁が初判断(Yahoo!ニュース。共同通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050426-00000101-kyodo-soci 団地の自治会「退会は自由」 最高裁が一・二審判決変更(asahi-com。朝日新聞) http://www.asahi.com/life/update/0426/003.html?t 自治会、退会自由でも共益費支払い義務・最高裁が初判断(NIKKEI NET。日経新聞) http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050426AT1G2601K26042005.html ・・・と思っていたら、トラックバックを通じて、「Blog de 司法試験」さんから情報提供。感謝。 判例: 平成17年04月26日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件 (判決)要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/bff0cfcb7e1d48f249256fef001ee877?OpenDocument 重要部分を引用。 (2) 被上告人(Gak注:県営住宅の自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。 極めて重要な判示である。
by meronpanss
| 2005-04-26 14:56
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