「この点」撲滅運動は、敗北の兆しであろうか。
以下の判決文から。 ◆H15.10.21 第三小法廷・判決 平成12(受)573、574 敷金請求本訴,賃料相当額確認請求反訴事件 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/F74074137F6C64CE49256E8300059957?OPENDOCUMENT ※Gak補足。いわゆる「サブリース事件」の最高裁判決である。 その中で、藤田宙靖裁判官の補足意見があるが 「この点,否定説は,いわゆるサブリース契約は,①典型契約としての賃貸借契約ではなく,「不動産賃貸権あるいは経営権を委譲して共同事業を営む無名契約」である,あるいは,②「ビルの所有権及び不動産管理のノウハウを基礎として共同事業を営む旨を約する無名契約」と解すべきである,等々の理論構成を試みるが,そこで挙げられているサブリース契約の特殊性なるものは,いずれも,①契約を締結するに当たっての経済的動機等,同契約を締結するに至る背景の説明にとどまり,必ずしも充分な法的説明とはいえないものであるか,あるいは,②同契約の性質を建物賃貸借契約(ないし,建物賃貸借契約をその一部に含んだ複合契約)であるとみても,そのことと両立し得る事柄であって,出発点としての上記の推認を覆し得るものではない。」 ※最高裁の裁判官、しかも、行政法の大家までが使っているようなら、学生に使うな、とは言い切れないですねえ。横浜の方にある某LSの専任の先生は、「(「この点」という表現について)減点すれば済む話し」と言っていたが、減点説すら採用できないかも知れない。
by meronpanss
| 2004-11-17 17:36
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