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いよいよ2006年も最後の日を迎えました。
2006年最後の日、Gakによる「若干のコメント」を閉鎖させていただきます。 法律やaikoトピックを中心に扱ってきた当blogで、時には私なりの意見も書かせていただきました。 賛同の意見のみならず、ときには大変厳しいご意見も頂きました。 また、無名な当blogを引用して頂くこともあり、感謝しております。 特に、「教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと」のshoyaさんには数多くの記事にリンクを貼っていただきました。shoyaさんには深く御礼申し上げます。 いよいよ明日から2007年を迎えるわけですが、私自身の2007年のキーワードとして「信頼」を挙げておきたいとおきます。2006年、様々な意味で、「信頼関係」の重要性を痛感した限りです。ここで気をつけなければならないのは、「信頼」と「信仰」は似て非なるものと言うことです。「信仰」というものが一方的なあれば、「信頼関係」とは双方の努力の賜物です。ですから、相手に求めるだけでなく、自分自身の努力も大切であると肝に銘じたいと思います。 以上をもって本blogを閉鎖させていただきます。 長い間、ご愛読のほど、本当にありがとうございました。 ※当blogは私の軌跡でもありますので、blog自体は残しておきますが、コメント・トラックバックは受け付けないように設定を変更しました。 # by meronpanss | 2006-12-31 17:51
手持ちの判例集(百選や各種学習用判例集)で、科目によっては、ここ数年の重要判例がフォローされていないことがあります。しかし、一方で新司法試験の短答式試験では、最近の重要判例について出題されていますので、最近の判例もフォローすることが必要のようです。
最近の判例を知るのに役に立つのは、有斐閣の『○○年度 重要判例解説』にある「○○法判例の動き」コーナーです。著名な先生(研究者)が、その年の判例の動向について、コンパクトに解説されています。 判例の事案や論理構成を知るのには(コンパクトすぎて)不十分ですが、その年の判例の概要を知るのに役に立ちます。 有斐閣の重要判例解説については、法科大学院の図書館・資料室であれば、必ずおいてありますので、該当部分を閲覧・コピーすることは容易です。また、法科大学院によっては、有斐閣Vpassで、重要判例解説や百選をダウンロードできるシステムを導入していますので、そこからもダウンロードすることは可能です(ちょっと前まで、「○○法判例の動き」はダウンロードできないと思っていましたが、ダウンロードは可能だったことを最近知りました)。 ※なお、平成18年度重要判例解説は、2007年3月に発売の見込みのようです。以下は有斐閣ホームページからの引用です。 ---以下--- 『重要判例解説』刊行時期変更のお知らせ 『重要判例解説』の刊行時期を「平成18年度版」より以下のとおり変更いたします。 毎年6月10日臨時増刊号として6月上旬刊行から ↓ 毎年4月10日臨時増刊号として3月末日頃刊行に (「平成18年度版」より) 各法分野ごとの判例百選を補完するものとして,各年度の重要判例を精選し総覧・解説する本書は,研究者,実務家に最新の判例情報を提供するとともに,司法試験受験者の必携の書として好評を博しています。 今後とも引き続きよろしくお願い申し上げます。 ---以上--- # by meronpanss | 2006-12-30 06:34
再度掲載します。
新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-10.pdf 新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-11.pdf 新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005-4.pdf ※いずれも法務省ホームページから。 改めて読んでみましたが、やはり有益な指摘が数多くされています。 読んでいて好感が持てたのは、冷静に分析がされ、非常にバランスがとれている点です。 答案のよかった点、悪かった点どちらも書かれています。 (インターネット上では、悪かった点ばかりクローズアップされがちですが・・・) また、答案の問題点を受験生のせいだけにするのではなく、法科大学院での教育にも触れられている点が特徴です。 新司法試験答案は法科大学院の教育成果なのですから、そのようなコメントが出るのはむしろ当然であり、答案の不出来を受験生の自己責任だけに求めていないのには、極めて好感が持てます(旧試験では、受験生だけが悪いばかりの論調が目立っていたのに比べると、大きな変化です)。その意味で、法科大学院関係者にも精読が求められていると思います。 せっかくインターネットからダウンロードできるのですから、法科大学院生としてはやはり全文を読んでおきたいものです。 第三者(予備校、法科大学院)が編集したものは、都合の悪い部分はカットされる可能性はあり、試験委員のメッセージを誤解してしまう危険があります。 (例えば、予備校関係者が要約したものであれば、予備校批判の部分はカットされるか、反論付きで紹介されるでしょう) 私がコメントの詳細をここで引用しないのには、趣旨が誤って伝わってしまうことを恐れるからです。これは試験委員の「メッセージ」であり、全文を読まなければ正確な趣旨は伝わらないからです。 もちろん、このメッセージもあくまで一方当事者から発せられたものであり、批判は可能でしょう。しかし、それはそれぞれの法科大学院の先生方、予備校の先生方等にお任せしたいと考えます。 # by meronpanss | 2006-12-28 05:52
考えさせられた問題。
酒巻匡「令状による捜索・差押え(1)」法学教室293号82頁 「令状裁判官による捜索・差押えの『理由』および『必要性』の審査は、前期のとおり蓋然性の評価判断であるから、処分が実行される時点における犯罪の存在とこれに関連する証拠物等の存在の蓋然性が、具体的な資料に基づいて判断可能である限り、そして、それに基づき個別具体的な対象を令状に特定・明示することが可能である限り、当該犯罪事実が令状請求・発付時点以前の過去の事象であることは、必ずしも絶対的な条件ではないと考えられる。過去の事象であれ将来の事象であれ、令状裁判官の審査が処分実行時点を見越した蓋然性判断であるという点では異なるところがないからである。 例えば、適法な『おとり捜査』の実行過程で(法197条1項に基づく任意捜査として適法な『おとり捜査』があり得ることについては、最決平成16・7・12判時1869・133参照)、将来の特定日時・場所において標的とされた薬物取引の実行行為がなされることが、高度の蓋然性をもって予期できる場合に、あらかじめ取引予定の場所と差押えが見込まれる薬物等を特定・明示した捜索・差押許可状を発付することは、理論上は、可能であると思われる」 将来の犯罪とそれに伴う捜索・差押えは、逮捕に伴う令状によらない捜索・差押え(220条)でカバーできる場合がほとんどでありましょうが、それでもカバーできない場合があるように思われます。その意味で、このような問題について考えておくことは有益だと思います。 # by meronpanss | 2006-12-27 06:11
「補章 追補判例」が追加されたことが大きなポイントでしょう。
で、[第2版増補版]で追加された判例を掲げておきます。 最新判例が中心ですが、それ以外にもありますので、注意が必要です。 ☆のついた判例は、チェックしておいた方がよいと思われる判例です。主観に過ぎませんが。 増補判例1 徳島地裁H14・9・13-阿南市水道水源保護条例事件- LEX/DB28081804 増補判例2 最決S63・10・28刑集42・8・1239-スピード違反公訴提起事件- LEX/DB27804936 増補判例3 最判H16・7・13判時1874・58-ネズミ講課税処分事件- LEX/DB28091989 増補判例4☆ 最判H16・12・24民集58・9・2536-紀伊長島町水道水源保護条例事件- LEX/DB28100145 増補判例5☆ 最判S53・12・8民集32・9・1617-成田新幹線事件- LEX/DB27000220 増補判例6☆ 最判H17・7・15民集59・6・1661-病院開設中止勧告事件- LEX/DB28101469 増補判例7 最判H17・4・14民集59・3・491-登録免許税還付拒否事件- LEX/DB28100789 増補判例8☆ちょー重要 最(大)判H17・12・7民集59・10・2645-小田急原告適格事件- LEX/DB28110059 増補判例9 最判S62・4・21民集41・3・309-米子鉄道郵便局事件- LEX/DB27100064 増補判例10 最判H5・2・25民集47・2・643-厚木基地訴訟- LEX/DB27814477 増補判例11☆ちょー重要 最(大)判H17・9・14民集59・7・2087-在外邦人選挙権事件- LEX/DB28101810 増補判例12 最判S57・4・1民集36・4・519-岡山税務署健康診断事件- LEX/DB27000092 増補判例13 最判S61・2・27民集40・1・124-富山パトカー追突事件- LEX/DB27100032 増補判例14☆意外に重要 最決H17・6・24判時1904・69-東京建築検査機構事件- LEX/DB28101333 増補版15 最判H17・11・1判時1928・25-都市計画制限損失補償事件- LEX/DB28102258 # by meronpanss | 2006-12-25 22:06
多くの人は、平凡な日々を過ごしている。簡単に言えば、多くの人は何不自由なく暮らしている。
しかし、不自由なくても不満はある。それが多くの人間の心境なのだ。 私たちは何に不満なのか。何が足りないのか。ふと考える。 そんなことを考えつつも、今年もクリスマスがやってきた。 年に1日だけの大きなイベント。誰もがクリスマスということを意識する日。 街中はクリスマスのイルミネーションでキラキラと輝いている。もちろん、イルミネーションは人の手によって「作られた」世界に過ぎない。 しかし、それでも多くの人たちが、クリスマスのイルミネーションに何かを感じ、何かにときめくのは、なぜだろうか。それは、自分にないものだからだ。人間は自分にないものにあこがれを感じる。クリスマスのイルミネーションのキラキラとした輝きは、自分にないものが何かを教えてくれる。 そして、今日の夜。キラキラとした輝く明かりを照らしながら、「全ての人」にサンタクロースはやって来る。サンタクロースは「全ての人」に輝きを与えてくれる。 # by meronpanss | 2006-12-24 16:29
訴因変更の要否の問題について、抽象的防御説と具体的防御説を単純に対比して、その結果、抽象的防御を採用する考え方をお持ちの方が多いので、再度取り上げておきます。
判例の枠組みは、抽象的防御説と具体的防御説を対比するというレベルで論じているのではなく、(多くの)学説とは別個の枠組みを示しています。それが次の決定です(刑事訴訟法判例百選にも出ています)。 最決平成13年4月11日刑集55・3・127判時1748・175LEX/DB28065112 「次に,実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定をしたことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲にも変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみである。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである」 答案等で訴因変更の要否の問題が出たとして、抽象的防御説と具体的防御説を説明して、その上で抽象的防御説を採用する、という規範を立てた場合、平成13年決定を知らないのではないか、と採点者に思われる危険もあります。平成13年決定の枠組みの賛否は別として、やはり平成13年決定の枠組みは押さえておくべきだと私は考えます。 平成13年決定を的確に解説したものとして、最近また文献が出ました。それは、 川出敏裕「訴因の機能」刑事法ジャーナル6号120頁以下 です。 # by meronpanss | 2006-12-20 20:48
☆第57回NHK紅白歌合戦 曲目決まる
http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/news/news_061219_1.html なんと、予想外にも、今年の曲は「瞳」でした。 私の大好きな曲の1つです。楽しみ楽しみ!! ちなみに、アルバム「彼女」収録曲です。 今年もaikoのところだけみるつもり(あと大塚愛のところも)。 # by meronpanss | 2006-12-19 22:52
2つありました。
1つめ LEX/DB28112116 事件番号 平成17(行ツ)247 事件名 選挙無効請求事件 裁判年月日 平成18年10月04日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成16(行ケ)356 原審裁判年月日 平成17年05月18日 判示事項 裁判要旨 公職選挙法(平成18年法律第52号による改正前のもの)14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定は,平成16年7月11日に施行された参議院議員選挙当時,憲法に違反しない http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061004190608.pdf 2つめ LEX/DB28110487 判例時報1923号11頁 事件番号 平成12(行ツ)62 事件名 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 裁判年月日 平成18年03月01日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第60巻2号587頁 原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成10(行コ)8 原審裁判年月日 平成11年12月21日 判示事項 1 市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条 2 国民健康保険の保険料率の算定基準を定めた上でその決定及び告示を市長に委任している旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの),12条3項と国民健康保険法81条及び憲法84条 3 旭川市長が平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことと憲法84条 4 恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険の保険料の減免の対象としていない旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項と国民健康保険法77条及び憲法25条,14条 裁判要旨 1 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 2 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)が,8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの)において,国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,12条3項において,旭川市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨に反しない。 3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反しない。 4 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項が,当該年において生じた事情の変更に伴い一時的に保険料負担能力の全部又は一部を喪失した者に対して国民健康保険の保険料を減免するにとどめ,恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく,憲法25条,14条に違反しない。(1~3につき補足意見がある。) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7DBC7015600E6A454925712400478F24.pdf # by meronpanss | 2006-12-19 22:50
新司法試験委員の採点雑感のようなものが、まさか公開されるとは思っていませんでした。
これは貴重なメッセージです。次年度に新司法試験を受験する予定の人は、必読だと考えます。 新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-10.pdf 新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/060920-11.pdf 新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005-4.pdf ※いずれも法務省ホームページから。 精読はしていませんが、本音が出ていて大変興味深いものです。 受験生のみならず、それぞれの法科大学院に注文をしている点も参考になります。 (それぞれの法科大学院の先生方も他人事ではありません) このメッセージを踏まえて、受験勉強の方向性を定めることは、有益だと考えます。 時期的に、次年度の受験生にとって、軌道修正をする最後のチャンスであろうと思います。 # by meronpanss | 2006-12-15 20:54
という連載が、「刑事法ジャーナルであります」。執筆者は川出敏裕・東京大学教授。別件逮捕・勾留で優れた論稿をお持ちの方です。
この連載は、隔号連載なので、未だ第2回。 第2回は 「訴因の機能」刑事法ジャーナル6号120頁以下 です。 # by meronpanss | 2006-12-14 17:16
短答試験に出される可能性もあるのが、被疑者国選弁護制度。条文を追いながら、制度の概観を知っておく必要はあると思います。
で、その中でこのようなニュース。 被疑者国選弁護制度、警察の伝達ミス2か月間で50件(YOMIURI ONLINE。読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061214i205.htm?from=rss 制度の概観は、比較的新しい刑事訴訟法のテキストでは、フォローされていますので、テキスト類をご参照下さい。 参考URL 委員会活動日弁連刑事弁護センター(日弁連ホームページ) http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/keiben.html 委員会活動 日弁連刑事弁護センター 当番弁護士制度における手続の流れ(日弁連ホームページ) http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/keiben/keiben_a.html また、参考文献として、 落合善和「国選弁護人制度の整備」現代刑事法6巻11号42頁以下。 を挙げておきます。 # by meronpanss | 2006-12-14 15:41
中野通明=宍戸善一編『ビジネス法務大系2 M&A ジョイント・ベンチャー』(日本評論社・2006年)
https://sslserver.sbs-serv.net/nippyo/books/bookinfo.asp?No=2934 興味深い論文が多いですが、特に、 Section 2 ジョイント・ベンチャーの企業形態の選択/大杉謙一 に関心をもっています。 事業をしたり、何らかの活動をする場合、組織形態の選択が、今後のポイントの1つだとうっすらと考えていました。組織形態の選択は、会社法だけの話ではなく、組合や非営利法人法制にも広がります。いずれこのテーマで論文を書こうかなあと思っていたのですが、そのときはけんけん先生の論文は大いに参考にさせていただくことになると思っています。ただ、私が論文を書くときは、組織法がさらに改正されているかもしれませんが。 ※私は民法へ進出する予定ですが、商法のけんけん先生と共通した問題意識があるような気がしています。 # by meronpanss | 2006-12-12 02:35
会社法A2Zには、野村修也先生(中央大学法科大学院教授・弁護士。金融庁顧問・新司法試験委員)の「わかりやすい新会社法」の連載があります。その中から、競業避止義務についての部分の引用です。
野村修也「わかりやすい新会社法18 機関Ⅶ取締役の忠実義務に関する諸規定」会社法A2Z20号37頁 「改正前の商法264条の解釈では、『自己又は第三者のために』の文言のうち『ために』の部分をどう解釈するかをめぐって、法律上の効果帰属と考える名義説と、経済上の利益の帰属を考える計算説が対立していました。その背景には、今回の改正で廃止となった介入権の適用要件が、『自己のために』の場合に限定されていたことから、その解釈如何によって適用対象が異なるといった事情がありました。 しかしながら、法律上の権利であれ経済上の利益であれ、その帰属先は自己であるか第三者であるかの二通りしか考えられないわけですから、その組み合わせは四通りしかなく、『ために』の意義をいずれに解そうとも、その四つがすべて適用対象になる点には変わりはありません。したがって、会社法の下では、認定の明確性に配慮し、名義説をとるのが妥当だと思われます」 結論同旨の説明は、次の文献にもあります。 相澤哲ほか『論点解説・新会社法-千問の道標』(商事法務・2006年)324頁 「356条1項1号の『自己又は第三者のために』とは、『自己又は第三者の名義において』という趣旨である。『自己又は第三者の計算において』と解する見解(計算説)もあるが、介入権が廃止された会社法においては、計算説をとる実益はなく、また、会社法では、『ために』と『計算において』(120条1項)とは区別して用いられていることから、356条1項1号についても、民法99条と同様、『名義において』と介すべきことは明らかである」 会社法の下では、もはや名義説でよいと私も考えます。 # by meronpanss | 2006-12-11 20:42
新司法試験における労働法選択者は多いと思われますので、試験対策に役に立つかもしれません。
伊藤 真=監修/伊藤塾=著『労働法(伊藤真試験対策講座 14)』 http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn1180.html # by meronpanss | 2006-12-01 16:59
大学学部時代の貴重な友人からメールを頂きました。昔の友人からメールをもらうのは、大変うれしいものです。
メールによりますと、広島に行き、原爆ドーム等へ行かれたそうです。 それで思い出したのですが、私も学部時代、広島に1人旅に行きました。そのときに別の場所で書いた文章の一部を引用して、友人への感謝の意を表したいと思います。 (もちろん、メールには後でちゃんと返信しますので、ご安心を>Kさま) 大学学部時代に書いたもので、不十分なところもありますが、ご容赦下さい。 タイトル「ヒロシマ」 「私はこの夏、広島に旅行した。暑い夏の日、広島の地を歩いた。 原爆ドームを実際にみた。写真では何回もみたことがある。しかも、私は生でみたのもこれで3回目である。それでも、今、実際にみて、何か感じるものがあった。それを表現できない自分のもどかしさを今も恥ずかしく思う。 原爆ドームの近くには川が流れている。被爆者が、水を求めて、この川に次々と飛び込んだことは想像に難しくない。57年前とはいえ、川の水は決してきれいだったとは言えないだろう。それでも、多くの人が飛び込んだのではないだろうか。「最後の望み」にかけて・・・。 原爆ドームから歩いて5分ぐらいすると、「平和記念資料館」がある。正直、そのボリュームに圧倒された。遺品や残骸の一部や被爆者の写真が展示されている。単なるガラスの破片にも、私の目は注がれた。ここにある展示品の1つ1つに意味があり、重みがある。印象に残ったものは、被爆後の広島市内の写真である。被爆によって全ての建造物が破壊されたせいで、町並みが一望できてしまう。その写真に私は言葉を失った。 今、自分が歩いている地(広島)で57年前、多くの市民が被爆にあった。その時、市民は何を考えたか。いや、「考える」という「人間らしい」行動する時間もなかったのではないだろうか。まさに、「核」は「人間」から「人間らしさ」を奪った。 (中略) ところで、私は原爆ドームをみて、不思議に思ったことがある。それは、原爆ドームが「反核・平和のシンボル」になっていることである。少なくとも、憎しみのシンボルではない。日本人はそれが当然のことと思うかも知れない。しかし、世界レベルで物事を考えてみると、不思議である。もし、アメリカに核が投下された場合、そこに残った建物は、決して「平和のシンボル」にはならないだろう。ナショナリズム高揚のための場所となるであろう。現に、残忍なテロの犠牲となった世界貿易センターの跡地は、決して「平和」のシンボルにはなっていない。むしろ、「憎きテロ」、「憎きタリバン」、そして、アメリカ人のナショナリズム高揚のためになっている。パールハーバーは、今も決して「反侵略戦争」・「平和」のシンボルとはなってはいない。今も「憎きジャップ」の象徴である。 そして、被爆者の声も同様である。「核のない世界」、「平和のある世界」を望む声は常に被爆者の方々か聞く。今回の旅行でも聞いた。しかし、「アメリカ憎し」を全面に出される方はいない。その高貴な考えは、どこから生まれてくるのだろうか。一方で、被爆者以外、さらには、戦争非経験者から「原爆を投下したアメリカに鉄槌を!」と聞かれることの方が多い。みなさんの中で、そう思っている方も結構いるだろう。 時間は皮肉である。被爆者の「生の声」を奪っていく。いずれ被爆者はいなくなる。そして、そこに残るのは、「アメリカ憎し」だけかもしれない。「親米」の日本政府の一方で、「反米」の論調は強まりつつある。アメリカ押しつけ平和憲法に反発する「右」とアメリカ式資本主義に反発する「左」がいずれ協力したとき、「反米」へのベクトルは相乗効果を生むだろう。 (後略)」 # by meronpanss | 2006-11-25 22:48
お久しぶりのこの話題。
「aiko-だから私はドコモです」篇(NTTドコモホームページ) http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ad/tvcm/061025_01.html 私もこれを機会に、ソフトバンク→docomoにしようかな。 ちなみに、「キスする前に」は、シングルではありません。 下記アルバム収録曲です。 aiko「彼女」 http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000GRUR78/sr=8-3/qid=1163831173/ref=sr_1_3/250-5287451-5173855?ie=UTF8&s=music # by meronpanss | 2006-11-18 15:24
周囲を見ていますと、風邪を引かれている方が多いように見受けられます。
気候が寒くなり、かつ、疲れのたまる季節なのでしょう。お大事になさって下さい。 なお、私は「まだ」大丈夫です。 # by meronpanss | 2006-11-17 17:59
今更ながらこのblogのご紹介。
会社法であそぼ。 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/ 現在、会社法入門の連載が続けられており、有益です。 既にお知らせしている通り、まもなく新会社法100問第2版が出版されます。 さて、安倍政権になって、注目されるのが憲法改正です。 政治主導と言いながらも、やはり何らかの形で官僚が改正作業に関与するでしょう。 (所轄官庁はどこになるのでしょうね?) ふと思ったのですが、憲法が改正されたときも、「憲法であそぼ。」というように、立法(立憲?)担当者blogが出来るのでしょうか。 もし、できたとすれば、 「さらば、違憲審査基準」 「さらば、二重の基準」 「さらば、表現の自由の優越的地位」 というように、学習者の常識をくつがえすエントリーが紹介されるかも知れません。 ただ、憲法について、改正されるか改正されないかと言えば、改正される方向へベクトルは動いていますから、私の思いつきも、そう非現実的ではないような気がします。 # by meronpanss | 2006-11-15 19:06
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